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最近、請負・派遣についてうるさく言われています。

派遣法の改正、国会付帯決議(派遣法の適正運用)を受けて、最近、各都道府県労働基準局が構内請負、一人派遣に関する調査を行っているとの話をよく聞きます。
東京労働基準局では、労働者派遣、請負に関するHPを設けています。
東京労働基準局HP「労働者派遣・請負とは」
この中で次のQ&Aがありました。

Q 派遣先が交通費を派遣労働者に支払ってもいいですか?
A 適正な労働者派遣事業においては、派遣先と派遣労働者の間には指揮命令関係のみが存在すること条件です。したがって、派遣先から派遣労働者に交通費の支払いが行われては、指揮命令関係のみとはいえないため、適正な受入とはいえません。

⇒指揮命令に関してあまりにも厳格な考えにびっくりです。仮に派遣先が派遣元に交通費を支払ったとしても派遣元がピンはねしていたらどうするのでしょう。それこそ中間搾取ではないでしょうか。

Q 派遣労働者の休日や夜間の緊急連絡先を聞いておきたいのですが、構いませんか?
A 派遣先は派遣契約に定められた就業日、就業時間内に限って派遣労働者に対する指揮命令することができます。したがって、派遣先が派遣労働者の緊急連絡先を知っていることは、適正な受入とはいえません。

⇒これも厳格すぎでは。派遣労働者が外出することもあるため、携帯電話の番号を聞くこともあるといった程度はいいのかもしれません。

いずれにせよ、「指揮命令」に対しあまりにも厳格なのにはびっくりです。
by prorata | 2005-08-10 23:58 | 労働法関係